NPO法人日本ジャグリング協会倫理規定
NPO法人日本ジャグリング協会(以下ジャグリング協会)がジャグリング協会定款に定められた「ジャグリングの健全な普及と振興を通じて日本国内におけるジャグリングの発展に寄与すること」を実現するためには、ジャグリング協会自身が社会から信頼にたる組織と認められねばならない。
そのため、社会から信頼を得るための指針としてこの倫理規定をおく。
この規定に反する行動が認められた場合、理事会の判断により、戒告や罷免、その行動に関する事実公表等、その後の規定遵守に必要な処置がとられる場合がある。
1.適用範囲
この規定はジャグリング協会関係者に適用される。
ジャグリング協会関係者とは、ジャグリング協会理事会(理事・監事・事務局・顧問)、JJF実行委員会(JJF実行委員長・JJF実行委員会メンバー)、JJFチャンピオンシップ関係者(チャンピオンシップ審査委員・チャンピオンシップ事務局)、SWJ編集部(SWJ編集長・SWJ編集委員・SWJ撮影班)、Web運用開発者、及びジャグリング協会が業務を委託する者をさす。
2.善良努力義務
ジャグリング協会関係者は業務遂行のため、定款とこの規則を遵守する義務を誠実に履行し、ジャグリング協会の維持と発展に努めなければならない。ジャグリング協会関係者は、ジャグリング協会の信用・名誉を毀損するような行為を行ってはならない。
3. 秘密保持の義務
ジャグリング協会関係者は、その立場上知り得た情報について秘密を守らねばならない。
守らねばならない情報には、個人情報(協会会員、JJF参加者等)、個別契約情報、運用システムアカウント情報、非公開の各種データなど、その他公式発表によらない全ての事項である。
ジャグリング協会関係者は任務終了から以下に示される期間は継続して守秘義務を負う。
・個人情報に関しては法令に定められた期間
・その他の情報は3年間
他の規定(「JJFチャンピオンシップ審査委員および審査委員候補者の倫理規定」や「Web運用開発者倫理規定」など)で秘密保持が義務付けられている情報に関しては、当該倫理規定に準拠した運用が求められる。
4.地位濫用の禁止
ジャグリング協会関係者はその地位を利用して、他から収入を得てはならない。
ジャグリング協会関係者はその地位を利用して、協会以外の広告宣伝を行ってはならない。
ジャグリング協会関係者はその地位を利用して、チャンピオンシップの審査に不当な影響を与えてはならない。
5. 誹謗中傷の禁止
ジャグリング協会関係者は、ジャグリング協会自身、ジャグリング協会関係者、JJF参加者、JJFチャンピオンシップ予選を含む競技者および関係者等に対して、一切の誹謗中傷・いじめ・嫌がらせを行ってはならない。ジャグリング協会関係者は、教育・指導・業務遂行のためであっても、暴行・脅迫又は個人の名誉を棄損する等の言動を行ってはならない。
退任後においても、これらの他者について著しく名誉を棄損する言動・記述等を音声、文書、webサービス等において、記名・無記名にかかわらず公に発してはならず、これに反した場合訴訟の対象となることがある。無記名の場合においても発信者および対象者が推定可能であれば本条項に違反したものとして扱う。
6. 報告の義務
ジャグリング協会関係者は、他のジャグリング協会関係者が本規定に反している事を知り得た場合は、その旨を速やかに理事会へ報告しなければならない。
(2018年10月1日 NPO法人日本ジャグリング協会理事会承認)