定款
第1章 総則
- (名称)
第1条 - 本会は、特定非営利活動法人日本ジャグリング協会(欧文名 Japan Juggling Association)、略称ジャグリング協会と称す。
- (事務所)
第2条 - 本会は、事務所を東京都品川区に置く。
- (目的)
第3条 - 本会は、ジャグリングの健全な普及と振興を通じて日本国内におけるジャグリングの発展に寄与すること、並びに世界各国におけるジャグリング協会との相互交流により、世代や国境を越えてのスポーツジャグリング・アートジャグリングの発展に寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
第4条 - この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の活動を行う。
- 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- (事業の種類)
第5条 - 本会は前条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
- ジャグリングに関する大会・競技会等の開催
- ジャグリングの道具・技および競技規則等に関する制定
- 機関紙その他刊行物の発行
- 国際交流の推進事業
- ジャグリングクラブ・サークルの開設・運営等の支援、及びパフォーマーの育成・支援・啓蒙
- ジャグリングの啓蒙・普及および振興
- その他本会の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
- (会員)
第6条 - 本会は次に掲げる3種の会員をもって組織する。正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
- 正会員
- 準会員
- 賛助会員
準会員は、当該年3月31日現在で18歳以下の個人とする。
賛助会員は上記に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力し或いは本会の発展を助成しようとする個人、法人又は団体とする。 - (入会)
第7条 - 本会には、本会の活動の目的、趣旨を理解し賛同するものすべてが入会することができる。本会の会員になる者は、本会の定める入会申込書を本会理事長に提出し、申し込むものとする。理事長は、申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
- (年会費)
第8条 - 本会の会員は、総会において別に定める年会費を納入しなければならない。
- (会員資格の喪失)
第9条 - 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告をうけ、又は正会員である団体が消滅したとき。
- 1年以上会費の納入を怠ったとき。
- (退会)
第10条 - 本会の会員は、任意に退会することができる。その際には理事長に退会届を提出する。
- (除名)
第11条 - 本会の会員が、法令・本会の定款、会則等に反し、及び本会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をしたときは、理事会及び総会の議決により除名される。
- (拠出金品の不返還)
第12条 - すでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第3章 役員
- (役員)
第13条 -
- 本会に次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上
- 理事のうち1人を理事長とする。
- 上の役員の他に、顧問、名誉顧問の役員を別に定める。
- 本会に次の役員を置く。
- (役員の選出)
第14条 -
- 理事長は理事会において推薦若しくは互選により選出する。
- 理事及び監事は、総会において選任する。
- (役員の職務)
第15条 -
- 理事長は、本会を代表し、業務を総理する。
- 理事は、理事会を組織し、総会の権限に属する事項以外の事項を審議し、議決する。
- 監事は、次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。
- (任期)
第16条 -
- 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- 役員は任期が終了しても、後任者が就任するまでその職務を遂行しなければならない。
- 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
- (欠員補充)
第17条 - 理事又は監事のうちその定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
第18条 - 役員が次のいずれかに該当するときは、理事会及び総会の議決により解任することができる。
- 身体の故障により職務の執行が不可能であると認められたとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められたとき。
- 第19条
- 役員は、原則として無報酬とする。ただし、役員にはその職務を執行するために要した費用を支払うことができる。
第4章 会議
- (種別)
第20条 - 本会の会議は、総会、及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- (総会の構成)
第21条 - 総会は、正会員をもって構成する。
- (総会の権能)
第22条 - 総会は、以下の事項について議決する。
- 定款の変更
- 解散及び合併
- 役員の選任・解任
- 事業計画・収支予算ならびにその変更
- 事業報告及び収支決算
- 事務局の組織・運営
- 年会費
- その他運営に関する重要事項
- (総会の開催)
第23条 - 通常総会は、毎年一回開催する。
- (臨時総会)
第24条 - 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の4分の1以上から、会議の目的を記載した書面または電子的書面により招集の請求があったとき。
- 監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて召集するとき。
- (総会の招集)
第25条 -
- 総会は、前条第3項の場合を除き、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第1項、及び第2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
- 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子的書面により、開催の日より少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
第26条 - 総会及び理事会の議長は、理事長又は理事長の指名した者がこれにあたる。ただし、第24条第3項による臨時総会においては総会の議決によりこれを選任する。
- (総会の議決)
第27条 -
- 議決事項は、招集の際にあらかじめ通知した事項及び議長が特に必要と判断したものとする。
- 総会の議事は、出席する正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
- (総会での表決権)
第28条 -
- 各正会員の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子的書面をもって表決する。
- 総会の議決において、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (総会の議事録)
第29条 - 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 出席者数
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- (理事会の構成)
第30条 - 理事会は、理事をもって構成する。
- (理事会の権能)
第31条 - 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
- (理事会の開催)
第32条 - 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき
- 理事総数の3分の2以上から、理事会の目的である事項を記載した書面または電子的書面により招集の請求があったとき
- (理事会の招集)
第33条 -
- 理事会は、理事長が招集する。
- 理事長は、前条第2号の場合にはその日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
- 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子的書面により、開催の日の少なくとも2日前までに通知しなければならない。
- (理事会の議長)
第34条 - 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
- (理事会の議決)
第35条 -
- 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項および理事長が特に必要と認めた事項とする。
- 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
- (理事会の表決権)
第36条 -
- 各理事の表決権は平等なものとする。
- やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子的書面をもって表決する。
- 理事会の議決において、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- (理事会の議事録)
第37条 - 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 出席者の氏名
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
第5章 資産
- (構成)
第38条 - この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記された資産
- 会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収入
- 事業に伴う収入
- その他の収入
- (区分)
第39条 - 本会の資産は、特定非営利活動に係る事業資産とする。
- (管理)
第40条 - この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は総会の議決を経て理事長が別に定める。
第6章 会計
- (会計の原則)
第41条 - 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則にしたがって行われなければならない。
- (会計区分)
第42条 - 本会の会計は特定非営利活動に係る事業会計とする。
- (事業年度)
第43条 - 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (事業計画及び予算)
第44条 - 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
第45条 -
- 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費)
第46条 - 予算超過又は予算外の支出に充てるため、理事会の議決を経て、予算中に予備費を設けることができる。
- (予算の追加及び更正)
第47条 - 予算成立後にやむを得ない事由が生じた場合、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び収支決算)
第48条 -
- 本会の事業報告、収支決算は、毎会計年度終了後理事長が作成し、事業報告書及び監事の監査報告書と共に総会の承認を得なければならない。
- 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
第7章 定款の変更、解散及び合併
- (定款の改正)
第49条 - この定款の改正は、理事会または総会における議決を経たのち、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
- (解散)
第50条 - 本会は、次に掲げる事由により解散する。
- 正会員総数の3分の2以上の出席する総会の4分の3以上の議決
- 合併
- 破産
- 所轄庁による設立認証の取り消し
- (残余財産の帰属)
第51条 - 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、国庫に納入する。
- (合併)
第52条 - 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公告の方法
- (公告の方法)
第53条 - 本会の公告については、本会の公式ホームページ上に掲示すると共に、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、本会の公式ホームページ上に掲載して行う。
第9章 事務局
- (事務局の設置)
第54条 - 本会には、事務を処理するための事務局を設置し、事務局長及び必要な職員を置く。
- (職員の任免)
第55条 - 事務局長及び職員の任免は、理事長が行う。
第10章 その他
- (細則)
第56条 - この定款の施行に関して必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則- この定款は、法人成立の日をもって施行する。
- 本会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。
- 本会の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に拘らず、この法人の成立の日から平成13年10月31日までとする。
- 本会の設立当初の事業年度は、第43条の規定に拘らず、法人成立の日から平成13年3月31日までとする。
- 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定に拘らず、設立総会の定めるところによる。
- 本会の設立当初の年会費は、第8条の規定に拘らず、次に掲げる額とする。
- 正会員 4,000円
- 学生会員 2,000円
- 家族会員 1,000円
- (平成27年定款変更)
-
附則
- この定款変更は所轄庁の認証のあった平成27年4月1日から施行する。
- この定款変更時に家族会員であった者は、年齢に応じて正会員又は準会員の地位を得るものとする。
- この定款変更後の年会費は、第8条の規定に拘らず、次に掲げる額とする。
- 正会員 3,000円
- 準会員 2,000円